人事労務って…
人事労務担当の鈴木です。
こんにちは。
いつもは「経理担当の鈴木です」という挨拶をしている私ですが、実はフェイスアップひたちの人事労務についても担当しているんですよ~。
ということで今日は、
「人事労務って、ややこしいなぁ…(想像以上に)」
と、分かっちゃいたけど改めて感じた件について書かせていただきます。
昨日のことです。知人からこんな相談がありました。
「家族が会社を退職したのだが、源泉徴収票の金額がおかしい」とのこと。
源泉徴収票ご存じですか?毎年、年末調整後に会社からもらう、アレです。
いろいろ数字が書かれているのですが、あれはなにかというと、会社が従業員に支払った給与や、社会保険料、扶養の情報などが書かれています。通常、源泉徴収票はその年の1月1日~12月31日の1年間で区切られ、年1回発行するものなのですが、例外として、年の途中で会社を退職した場合、退職者へ渡すためその時点までの合計で発行します。知人の家族も、退職した会社から源泉徴収票をちゃんともらったそうです。
で、その金額がおかしい。
知人曰く、今年の1月から退職までの合計が、源泉徴収票の金額と全然違うとのこと。知人も職場で人事労務を担当してますので、疑問に思い、私に相談してきたわけです。
結論から言うと、源泉徴収票、おかしくありませんでした。
何で人事労務を担当している知人が正しい源泉徴収票の金額を「おかしい」と感じたかというと、人事労務の処理をする上でのややこし案件の一つが原因でした。
その名も、「給与締日、支払日」
フェイスアップひたちは「月末締め、翌月15日支払」、知人の会社は、「月末締め、当月末払い」です。
例えばフェイスアップひたちでは12月に働いた分の給料は翌年1月に支払いますが、知人の会社では、12月に働いた分の給料は12月に支払われます。
だから?って思いますか?
ところがこの違いの意味は非常に大きいんです。
先程、源泉徴収票はその年の1月1日~12月31日の1年間で区切られると書きました。
さて、問題です。
「フェイスアップひたちで12月に働いた分の給料は、源泉徴収票に含めますか?含めませんか?」
答えは………、「含めません」
この場合の1月1日~12月31日のくくりって、あくまで支払日ベースなんですね。フェイスアップひたちの12月分の給与は翌年1月の支払ですから、翌年の源泉徴収票に含まれるわけです。
そして、知人の会社は月末締め、当月末払いですから、フェイスアップひたちとは違って、12月に働いた分の給与が当年の源泉徴収票に含まれます。
知人の家族が退職した会社がどうなのか聞いてみたら、案の定翌月払いでした。にも拘わらず友人は当月払いの考え方で計算をしたため、「源泉徴収票の金額がおかしい!」という事態になったというのが事の顛末です(^_^;)
知人は私よりずっと人事労務含め事務職のキャリアは長いんですが、給与が翌月払いの会社での経験が無かったため、こんな事態に陥ってしまいました。
「源泉徴収票はその年の1月1日~12月31日の1年間で区切ります」
という、文章でみればなんてことはない簡単な内容なのに、いざ実際に作成しようとすると、「12月分で1月支払の給与は含めるの?」「未払給与は含めるの?」「年の途中で入社した人の給料は?」など、ややこしいことこの上なくなってしまう…。
それが、人事労務。
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